特定技能とは
在留資格「特定技能」は、昨今の「人手不足」を解消するために創設されました。
「特定技能」外国人材が求められる業界では、既に多くの「技能実習生」外国人材が受け入れられています。
しかし、技能実習生という在留資格では、期限が満了すると必ず帰国しなければなりません。
「せっかく育てた優秀な人材を、技能実習終了後も継続して雇用したいのに…」とお悩みの経営者様が多くいらっしゃいます。
技能実習からの移行が可能です
そんなお悩みに応えるのが、「特定技能」です。
「特定技能」という在留資格は、「技能実習」からの移行が可能であり、継続して雇用できます。
在留期間の上限は5年(特定技能1号)で、しかも将来的に、在留期間の上限がない「特定技能2号」への移行が可能となる見込みです(現在のところ、移行できる分野が限られていますが、将来的に拡大される見込みです)。
分野別試験を経るルートもあります
また、上述の「技能実習2号を良好に修了した者」からの継続以外にも、分野別の試験に合格して在留資格を得るルートもあります。
参考→外食業技能試験実施団体のサイト https://otaff.or.jp/
こういった分野別の技能試験に合格する必要があるほか、日本語能力試験N4以上の日本語水準も必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たさない方でもOK
ただ、こういった技能水準・日本語能力水準は、就労系在留資格の代表格である「技術・人文知識・国際業務」で求められる水準に比べ低く、満たしやすいと言えます。
弊事務所では「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が様々な理由で不許可になった留学生さんの「特定技能」への変更を多くご相談いただいております。
入管にしても特定技能を推し進めたい意図が見え隠れしており、例えばオーバーワークは先述の「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の際は厳しくチェックされ、不許可要因にもなり得ますが、「特定技能」での審査においては緩くなる傾向にあります。
特定産業分野とは
特定産業分野は、以下のとおりです。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10. 宿泊業
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業
名港国際法務事務所の「特定技能1号」の実績
弊事務所では、
・産業機械製造業(プラスチック製品製造をメインとする企業様)へ特定技能1号で就職した中国人の方
・ 飲食料品製造業(菓子製造をメインとする東証一部上場企業様) へ特定技能1号で就職した中国人の方
・飲食料品製造業(菓子製造をメインとする中小企業様)へ特定技能1号で就職したフィリピン国籍の方
・宿泊業(有名チェーンホテル様)へ特定技能1号で就職したネパール人の方
・ 外食業(中部地方・関西地方で有名な焼き肉店様)へ特定技能1号で就職したネパール人の方
・外食業(某有名チェーン定食屋様)へ特定技能1号で就職したベトナム、ネパール人の方
・・・など、東証一部上場企業様から中小企業様、個人事業主様まで、多くの外国人の方の「特定技能1号」在留資格サポート実績がございます。
「特定技能1号」を熟知している行政書士はあまりいません
「外国人サポート」を看板に掲げる行政書士は多数存在しますが、実際のところ「特定技能1号」を扱ったことのある行政書士は、あまりいません。
その点、弊事務所は、「特定技能1号」取扱い数・許可実績において、名古屋では「上から数えた方が早い」行政書士事務所であると自負しております。
「特定技能1号」実務は非常に難しい。専門家にお任せください
「特定技能1号」は、「技術・人文知識・国際業務」等に比べ、在留資格該当の要件が厳しくない代わりに、登録支援機関への委託がほぼ必須であったり、申請書類がものすごく多く複雑な書式になっています(A4紙で100枚近くになることも!)。
また、入管の方でもまだ実務が熟成・完成されておらず、担当官によって違うことを言ってきたり、前回申請時には指摘がなかった補正が入ったりと、一般の方が取り扱うには非常に難しく、「プロに頼んだ方が早い」と言えます。
そして、前述のとおり、そのプロはそんなに多くいません。
「特定技能1号」で就職したい外国人の方や、「人手不足」にお悩みで、外国人の方を「特定技能1号」で雇用したいとお悩みの経営者様・雇用主様は、「特定技能1号」取扱い経験が豊富な弊事務所に、ぜひご相談ください。
割引もございます。「特定技能1号」ビザ申請の費用
【特定技能1号ビザの取次申請】
特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請 1名様:10万円+税
↑国外にいる外国人の方を日本に呼び寄せるための手続きです
特定技能1号 在留資格変更許可申請 1名様:10万円+税
↑既に日本国内にいる外国人の方(技能実習生・留学生など)の在留資格を変更するための手続きです
複数名様申請の割引もございます。まずはお問い合わせください。
TEL:080-3623-5661