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在留資格「特定技能1号」

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特定技能とは

 在留資格「特定技能」は、昨今の「人手不足」を解消するために創設されました。

 「特定技能」外国人材が求められる業界では、既に多くの「技能実習生」外国人材が受け入れられています。

 しかし、技能実習生という在留資格では、期限が満了すると必ず帰国しなければなりません。

 「せっかく育てた優秀な人材を、技能実習終了後も継続して雇用したいのに…」とお悩みの経営者様が多くいらっしゃいます。

技能実習からの移行が可能です

 そんなお悩みに応えるのが、「特定技能」です。

 「特定技能」という在留資格は、「技能実習」からの移行が可能であり、継続して雇用できます。

 在留期間の上限は5年(特定技能1号)で、しかも将来的に、在留期間の上限がない「特定技能2号」への移行が可能となる見込みです(現在のところ、移行できる分野が限られていますが、将来的に拡大される見込みです)。

分野別試験を経るルートもあります

 また、上述の「技能実習2号を良好に修了した者からの継続以外にも、分野別の試験に合格して在留資格を得るルートもあります

 参考→外食業技能試験実施団体のサイト https://otaff.or.jp/ 

 こういった分野別の技能試験に合格する必要があるほか、日本語能力試験N4以上の日本語水準も必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たさない方でもOK

 ただ、こういった技能水準・日本語能力水準は、就労系在留資格の代表格である「技術・人文知識・国際業務」で求められる水準に比べ低く、満たしやすいと言えます。

 弊事務所では「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が様々な理由で不許可になった留学生さんの「特定技能」への変更を多くご相談いただいております

 入管にしても特定技能を推し進めたい意図が見え隠れしており、例えばオーバーワークは先述の「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の際は厳しくチェックされ、不許可要因にもなり得ますが、「特定技能」での審査においては緩くなる傾向にあります。

特定産業分野とは

特定産業分野は、以下のとおりです。

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用工業

8.自動車整備業

9.航空業

10. 宿泊業

11. 農業

12. 漁業

13. 飲食料品製造業

14. 外食業

名港国際法務事務所の「特定技能1号」の実績

 弊事務所では、

産業機械製造業(プラスチック製品製造をメインとする企業様)へ特定技能1号で就職した中国人の方

飲食料品製造業(菓子製造をメインとする東証一部上場企業様) へ特定技能1号で就職した中国人の方

飲食料品製造業(菓子製造をメインとする中小企業様)へ特定技能1号で就職したフィリピン国籍の方

宿泊業(有名チェーンホテル様)へ特定技能1号で就職したネパール人の方

外食業(中部地方・関西地方で有名な焼き肉店様)へ特定技能1号で就職したネパール人の方

外食業(某有名チェーン定食屋様)へ特定技能1号で就職したベトナム、ネパール人の方

 ・・・など、東証一部上場企業様から中小企業様、個人事業主様まで、多くの外国人の方の「特定技能1号」在留資格サポート実績がございます。

「特定技能1号」を熟知している行政書士はあまりいません

 「外国人サポート」を看板に掲げる行政書士は多数存在しますが、実際のところ「特定技能1号」を扱ったことのある行政書士は、あまりいません

 その点、弊事務所は、「特定技能1号」取扱い数・許可実績において、名古屋では「上から数えた方が早い」行政書士事務所であると自負しております。

「特定技能1号」実務は非常に難しい。専門家にお任せください

 「特定技能1号」は、「技術・人文知識・国際業務」等に比べ、在留資格該当の要件が厳しくない代わりに、登録支援機関への委託がほぼ必須であったり、申請書類がものすごく多く複雑な書式になっています(A4紙で100枚近くになることも!)。

 また、入管の方でもまだ実務が熟成・完成されておらず、担当官によって違うことを言ってきたり、前回申請時には指摘がなかった補正が入ったりと、一般の方が取り扱うには非常に難しく、「プロに頼んだ方が早い」と言えます。

 そして、前述のとおり、そのプロはそんなに多くいません。

 「特定技能1号」で就職したい外国人の方や、「人手不足」にお悩みで、外国人の方を「特定技能1号」で雇用したいとお悩みの経営者様・雇用主様は、「特定技能1号」取扱い経験が豊富な弊事務所に、ぜひご相談ください。

割引もございます。「特定技能1号」ビザ申請の費用

【特定技能1号ビザの取次申請】

特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請 1名様:10万円+税

↑国外にいる外国人の方を日本に呼び寄せるための手続きです

特定技能1号 在留資格変更許可申請 1名様:10万円+税

↑既に日本国内にいる外国人の方(技能実習生・留学生など)の在留資格を変更するための手続きです

複数名様申請の割引もございます。まずはお問い合わせください。

TEL:080-3623-5661

→【詳細】【特定技能1号ビザ(在留資格)の取次申請】

TEL 052-688-2256 電話受付時間9:00-18:00 【日・祝日除く】
現在、業務多忙につきメールでの新規お問い合わせは承っておりません。お急ぎの方はお電話ください。

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