婚姻の手続き等のために、短期滞在のビザで、外国人の方を日本に呼びたいお客様
短期滞在のビザの申請は、日本国内で行うのではなく、外国人の方の本国にある在外公館(日本大使館・領事館)に対し申請します。
よって、弊事務所では書類作成(とEMSによる送付)のみを行い、申請自体は本国におられる外国人の方ご本人にしていただくことになります。
短期滞在ビザで日本に滞在できる日数は最大で90日です。申請の内容によっては90日が認められず、少なくなることがあります。また、延長はまったくできないわけではありませんが、よほどの事情があると入国管理局に判断されない限りは、認められにくい傾向にあります。
短期滞在ビザの書類作成代行費用:¥30,000(1名様。複数名様割引もございます。EMS送料等の実費はお客様にご負担いただきます)