名古屋で行政書士をお探しなら【名港国際法務事務所 】へ。中国語完全対応で、各種ビザ申請や国際結婚手続きを承っております。建設業許可や遺言・相続もお任せください。

中国人の方との国際結婚

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―中国にいる夫・妻を日本に呼ぶ場合―

結婚すれば日本に呼べる?

婚姻の手続を済ませただけでは、配偶者を呼び寄せることはできません。中国在住の夫または妻を日本に呼ぶ場合、いわゆるビザを取得しなければなりません。また、ビザとは「査証」のことをいいますが、ビザが発給される前提として「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。「査証」と「在留資格認定証明書」は別のものです。

国際結婚はすんなりとはいきません

弊所の行政書士も、国際結婚を経験しています。国際結婚は手続き自体が複雑なのに加えて、外国の役所も関わってくることですので、日本の感覚で考えていると、難しい問題に直面したりします。「結婚ビザ」と一般に言われますが、例えば外国にいる結婚相手を日本に呼ぼうとする場合、まず在留資格認定証明書の申請をし、許可を受ける必要があります。これは入国管理局、法務省の管轄です。申請から許可が下りるまで、1か月半から2か月。もっとかかる場合もあります。長いです。やっと許可が下りても、それで終わりではありません。今度は日本の在外公館に、ビザの申請をしなければなりません。これは外務省管轄です。結局、準備を始めてから、最終的に配偶者様が来日できるまでに、およそ3か月かかると思っていただくほうがよろしいかと思います。

在留資格認定証明書の申請は、入国管理局のホームページに載っている書類をただ提出すればいいというものではありません。個々の状況に合わせて、様々な書類や資料を提出する必要があります。実際、一般の方がご自分で申請をなさり、申請拒否されるケースが非常に多くあるのです。特に、年の差婚、結婚紹介所を介した場合、離婚歴のある場合等は、入管による審査が厳しくなりますので、注意が必要です。また、近年入管の審査が厳しくなる傾向にあり、特に名古屋入管においてはその傾向が顕著です。一度申請拒否されると、次回の申請は更にハードルが上がってしまうので、一度の申請で認定を受けるために可能な限り細かいミスを無くしましょう。不明点などがございましたら弊所にご相談ください。

弊所は、在中国の弁護士(律師)とも連携しており、中国の役所で起こりがちな、イレギュラーな事態にも迅速に対応することが可能です。また、中国語でのお問い合わせに完全対応しております。 通常の行政書士事務所では、在留資格認定証明書の交付申請がメインで、中国での手続きについてはノータッチの場合が多いですが、弊所では、中国での手続きも含め、徹底サポートさせていただきます。

弊事務所提携の在中国弁護士(律師):江??衡律?事?所  黄增? 律?

事務所の所在地:南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座15楼

※コンタクトをご希望の方は、まずは弊事務所にご連絡ください。

悪質な業者等にご注意ください

金銭の授受等による偽装結婚案件が近年急増しており、入管も捜査に力を入れています。いわゆるブローカーや、偽装結婚の書類作成を安易に請け負う行政書士が、次々と摘発されています。また、日本人の方は無実でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、来日した途端、姿をくらます中国人女性も残念ながら多くいらっしゃいます。この場合、日本人男性が離婚したくても、中国では配偶者同伴でないと離婚手続ができませんので、例えば新たな中国人女性と縁があり再婚したいと思った場合でも、前婚の離婚が成立しておらず重婚状態となるため、再婚ができません。とにかく面倒なのです。このような事態を招かないためにも、国際結婚の手続には、慎重さが求められます。

中国人の方との結婚手続き~おおまかな流れ~

1.独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取得

◎中国の日本領事館で取得するのがおすすめです。日本の法務局などで取得した場合、外務省の認証、中国大使館(または総領事館)の認証に加え、訳文もつけなくてはいけませんので、面倒です。

ア)中国で取得する場合 2014年1月時点では90元かかります@上海
ⅰ)日本人の必要書類
・パスポート
・戸籍謄本(発行日より3か月以内)
ⅱ)中国人の必要書類
・戸口簿
・身分証

イ)日本で取得する場合 ◎法務局で取得するのがおすすめです
・運転免許証など本人確認書類
・戸籍謄本(発行日より3か月以内)
・認印
※中国人の書類は必要ありませんが、生年月日や氏名、日本の漢字表記など基本的な情報は必要です。

2.中国での婚姻手続き

中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の政府指定の婚姻登記機関で行います。

ア)日本人の必要書類
・パスポート
・独身証明書
イ)中国人の必要書類
・身分証
・戸口簿

手続きが済みますと、婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書の3通が発行されますので、それぞれの訳文(翻訳者の氏名も記入してあるもの)と一緒に、日本に持ち帰ります。訳文は通常セットでついてきます。ただし省により扱いに違いがある場合も想定されますので要確認です。

3.日本での婚姻手続き

中国から持ち帰った3点の書類(訳文つき)を、本籍地の市町村役場に婚姻届とともに提出します。3日ほどで戸籍に反映されます。

4.在留資格認定証明書交付申請

一番のヤマです。申請から許可が下りるまで概ね1か月半から2か月。

提出すべき書類や婚姻が真正なものであることを証明するための資料がたくさんあります。ご自分で申請なさり不許可になる方が大変多くいらっしゃいます。ぜひ専門の行政書士にお任せください。

5.ビザ申請

在留資格認定証明書を配偶者へ郵送し、必要書類とともに申請します。申請から5営業日で発給。代理機関を通さなければならないので、申請から手元に届くまでは10日はみてください。飛行機のチケットを買うときは注意してください。

6.来日

申請の許可が下りるのを待つ時間のほかにも、日本で書類を集めたり、書類を日本と中国間でやりとりしたり、飛行機の手配をしたりと、準備を始めてから配偶者様が来日できるまでに、3か月はかかると思ったほうが無難です。
在留資格認定証明書交付申請は、一般の方にはハードルが高いものです。ぜひ専門の行政書士にお任せください。

報酬額について

相談料 ¥3,000(60分・税込)

※正式にご依頼頂いた場合、相談料は報酬額に含ませていただきます。

「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請 ¥90,000(税込)~

「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請  ¥90,000(税込)~

※年の差婚、結婚紹介所を介した場合、離婚歴のある場合等のほか、過去の入国・在留歴に問題のある場合は、報酬の増額をお願いする場合があります。事前に見積もりをお渡ししますので、ご安心ください。

弊所は、永住・帰化申請や在留資格など外国人の方向けの入管業務を得意としており、在中国の弁護士との連携により、中国現地での手続きにも対応しております。また、国際結婚の手続きにも強みを持っております。

中国人の方との結婚に限らず、国際結婚には煩雑な手続きが多く、書類作成時に細かなミスも多くなりやすくなります。申請が通らないと、かけた時間やお金が無駄になってしまうため、申請の際は細かなミスを無くし、一度で受理されるようにする心がけが大切です。国際結婚の手続きや永住・帰化申請の手続きなどでお困りなら、お気軽に弊所にお任せください。

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