1 建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は28業種にわかれています。
2 許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
3 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
(①、②いずれかに該当する場合)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
4 知事許可と大臣許可
(1)愛知県知事許可
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
5 許可の区分(特定建設業と一般建設業)
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。