「遺言なんてお金持ちがやることなのでは?」という方へ
法務省の統計では、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立したケース(つまり「もめた」ケース)は、全体の約32%を占めています(2012年)。ずばり、「少額でももめます」。
「遺言なんてまだ早い」という方へ
遺言を残すには想像以上に心理的な負担が伴います。
また、いざ遺言を残そうとしたとき、「遺言能力」がなければ遺言はできません。
認知症や様々な病気、高齢などによって遺言能力に疑いあり、とされ、遺言の有効性が後になって争われる、といったケースはごまんとあります。遺言は元気なうちに残しておくのがベストなのです。
遺言の種類
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれにメリット・デメリットがありますが、おすすめは公正証書遺言です。
作成にやや手間がかかり手数料も発生しますが、紛失・偽造・隠匿・破棄といった可能性がなく、
遺言の内容が確実に実行される可能性が極めて高いといえます。
公正証書遺言作成の流れ