連れ親(親を中国から呼び寄せたい)
在留資格「特定活動」で呼ぶことができる可能性があります。
1.告示外特定活動の場合
主要な要件
・親が70歳以上
・中国に身寄りがない(離婚・他界等で配偶者がいない、適当な扶養者がいない等)
・実子本人の経済的基盤が安定している
ほとんどの方は1の場合に該当すると思われます。
1の場合、告示外特定活動の類型であるため、在留資格認定証明書の交付を得ることはできません。
したがって、まず「短期滞在」で上陸し、その後「特定活動」に在留資格変更申請をすることになります。
【ご注意】「連れ親」は「告示外特定活動」に当たるため、審査の裁量権が大きく、一般の方がご自分で申請を行うことは大変難しいケースとなります。もし在留資格変更が認められなかった場合、残念ながらお父様又はお母様は帰国しなければならないことになります。旅費や滞在費といった金銭の他にも、心理的・肉体的負担が大きいです。告示外特定活動による「連れ親」を希望される方は、ぜひ専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
報酬額について
「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更 ¥100,000~(税別)
※「短期滞在」のビザ手続きはお客様ご自身に行っていただきます。弊所が行う場合は、¥15,000追加となります。