名港国際法務事務所は「登録支援機関」(中国語・韓国語・英語・ベトナム語・ネパール語・ビルマ語に対応可能)です!
特定技能外国人の採用を検討している所属機関(受け入れ企業)の経営者様や御担当者様!
貴社が特定技能1号の外国人を雇用する場合、貴社が「特定技能外国人支援計画の全部の実施」をしなければなりません。
簡単に申しますと、「法に則って、外国人従業員への入管法の説明や生活支援や入管への届出…等々を適切に実施しなさい」と、国に求められている、ということになります。
しかも、従業員の方がネパール人の方であれば、ネパール語で行わなければなりません!もしその方が日本語能力試験N2を持っていてもダメです!では通訳を雇うか?そのコストは…入管法の説明なんか無理だし…
この「支援計画の実施」を外部に委託できるシステムが「登録支援機関」ということになります。
具体的には、外国人1名様当たりで毎月の委託料を頂戴する代わりに、私ども登録支援機関が支援計画実施を代行する、というサービスでございます。
登録支援機関をお探しの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せ下さい。個別相談のうえ、見積書をご提示させて頂きます。ご検討の程、宜しくお願いいたします。