一般建設業許可を受けるには、5つの要件が必要になります。こちらでは、必要な要件を紹介します。
管理責任者がいること
経営業務の管理責任者は以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。
- 建設業で役員や個人事業主としての経験が5年以上ある
- 建設業以外の建設業に関連する業種で、法人役員もしくは個人事業主としての経験が7年以上ある
- 許可申請をしたい建設業で、経営者に次ぐ地位にあり、補佐をした経験が7年以上ある
経営業務の管理責任者は名義貸しができないので、常勤の役員でないといけません。
専任技術者がいること
専任技術者とは、許可を受けたい業種に関する知識、技術を持っている人のことです。
専任技術者は各営業所に居なければいけません。専任技術者も経営業務の管理責任者と同様に、常勤が条件となります。もし、専任技術者が退職した場合は、別の専任技術者を雇う必要があります。
誠実性
今までの仕事内容で誠実性があることを求められます。どの職種でもそうですが、信頼は仕事をするうえで大切な条件です。脅迫、詐欺などの不正な行為、請負契約で不誠実な行為で免許取り消しの処分を受けていない、暴力団関係者ではないことが必要な条件になります。
金銭的信用がある
建設業では工事に着手する際、資材や人材など様々な準備が必要になるので、ある程度の資金が必要になってきます。金銭的信用には、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。
- 自己資本が500万以上
- 500万以上の資金を調達できる能力がある
- 更新の場合は、建設業許可申請の直前の過去5年間、許可を受けて、続けて経営した実績がある
欠格要件に該当していない
許可を受けたい人が、不正、暴力団員、債務者など欠格要件に該当していないことも建設業許可を受ける為の要件です。下記は欠格要件の一例です。
- 暴力団員もしくは、暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 過去に破産をして復権していない
- 過去に営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
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