日本人と国際結婚した外国人の方は、ほとんどが「日本人の配偶者等」の在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得しています。しかし、このビザは在留期間が1年または3年と決められているため、在留期間を超えて滞在するためには定期的に更新しなければなりません。一定の要件を満たすことで日本に永住できる「永住許可(永住権)」が取得できますが、ここでは永住許可について簡単にご説明いたします。
永住許可における永住者とは
永住者とは、法務大臣が日本での永住を認める者のことで、その生涯を日本に生活の根拠を置いて過ごす者を指します。永住者以外の在留資格で在留する外国人については、一定の条件を満たせば在留資格変更や在留資格取得手続きによって、永住の許可を取得できます。永住許可を取得するためには、概ね10年以上の日本での在留実績と5年以上の勤務実績が必要になりますが、国際結婚で得られる「日本人の配偶者等」の在留資格から、永住者へ変更する方が多くいらっしゃいます。
永住許可の利点
永住許可の一番の利点は永住できるところですが、他にも様々な利点があります。
まず、入管法上、永住許可は在留資格の中で最も優遇された法的地位となっており、在留期間の更新手続きが必要なくなります。また、社会生活上の信用が得られるため、住宅ローンなどの申し込みもしやすくなり、ほとんどの職業に就くことも可能となります。国際結婚による「日本人の配偶者等」の在留資格から、永住許可へ変更する方が多いのはこのような利点も要因のひとつといえます。
永住許可における国籍
中国人やアメリカ人などの外国籍の方が日本国籍となる場合は、帰化申請が必要となります。
永住権については、国籍は従来のまま(中国人であれば中国国籍)となりますので、日本国籍とはなりません。一度日本国籍に帰化すると、再び母国の国籍に戻すのが難しい国もあるため、国籍の変化を懸念して永住許可を取得する方もいらっしゃいます。
以上、永住許可について簡単にご説明しました。ビザ(査証)や永住許可申請、帰化申請を検討なさっている方は、専門家である行政書士へご相談ください。