中国から中国人調理師(コック・料理人=厨师)を呼び寄せ、雇用するには、「技能」の在留資格(技能ビザ)を取得する必要があります。
そのために一番重要な要件として挙げられるのは、当該調理師の「10年以上の実務経験」です。
なお、「実務経験」とは、調理師としての経験ならどのようなものでもいいわけではなく、「外国において考案され我が国において特殊なもの」の調理に従事した経験を意味しますので、在職証明書や調理師技能資格、中国の戸籍に当たる「戸口簿」との整合性などで、そのような「実務経験」を証明できる人物を採用することが重要です。
この点、正当な「実務経験」を証明できず、経歴に何らかの偽りがある者による申請が急増しており、入国管理局も審査・摘発に力を入れているため、中国人調理師の呼び寄せは、近年非常に厳しくなっており、一般の方による申請に対しては、ほとんど不許可となっているのが現状です。
入管への申請は、単に入管のホームページに載っている書類を提出すればよい、というものではありません。弊事務所では、中国語⇔日本語の通訳・翻訳にも完全に対応し、中国側とも密にコンタクトを取りながら、経歴の証明や、事業計画書・申請理由書の作成等を行い、万全を期して申請を代行いたします。
「中国人調理師(コック・料理人=厨师)を呼び寄せたい」という方は、ぜひ名港国際法務事務所にご相談ください。