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帰化について

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日本の国籍を有していない海外の方が、本人の希望により日本国籍を取得する為の制度です。帰化申請をするには一定の要件を満たしている必要があります。

帰化申請に必要な要件

  1. 入国管理局から許可されたビザを有し、日本に5年以上住んでいる方が対象になります。(就学ビザ、留学ビザは対象外)
  2. 20歳以上であり、出身国の法律でも成人として認められる年齢に達していなければなりません。
  3. 基本的なことですが法律に反した行いをしていないことが前提です。犯罪歴がなく、国民の義務である納税をしている必要があります。
  4. 日本で生活できる経済力が求められます。配偶者の資産や親の仕送りなどで生計を立てられる場合も可となります。
  5. 新しく日本国籍を取得するので、今までの国籍を失っているか無国籍である必要があります。
  6. 日本の法律を守ることが求められます。法律に反した工作活動や言語活動などを行う危険性がある人物は帰化申請が認められません。
  7. 日本で生活をするにあたって、最低限の日本語能力を有している必要があります。

帰化の種類

  • 普通帰化…一般的な帰化です。全ての要件を満たすことで、帰化が認められます。
  • 簡易帰化…配偶者や子供など日本と関わりが深い方は、普通帰化よりも条件が緩くなります。
  • 大帰化…日本に対して大きな功労がある場合は、国会の承認を得ることで帰化申請が認められます。しかし、前例がない為、通常は普通帰化か簡易帰化を前提に考えるとよいでしょう。

帰化申請をする際は、帰化許可申請書や住民票、生計の概要書、親族の概要書など様々な書類を揃えなければなりません。その為、帰化申請には多くの時間と手間がかかります。弊所では帰化申請に関する手続き代行や相談などを承っております。帰化申請でお困りでしたら、ぜひ弊所にご相談ください。
また、就労ビザや定住者ビザ、永住ビザなどにも対応しています。

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