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外国人技能実習生の受け入れについて

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外国人技能実習生の受け入れ方式には、大別して「企業単独型」と「団体監理型」とがありますが、ここでは「団体監理型」についてご説明します。

監理団体となるのは、以下のような団体です。

1.事業協同組合(中小企業団体)
2.商工会議所、商工会
3.農業協同組合、漁業協同組合
4.公益社団法人、公益財団法人
5.職業訓練法人
6.法務大臣が告示をもって定める監理団体

ここでは近年お問い合わせ・需要の多い「事業協同組合」についてご説明します。

この事業協同組合を設立し、技能実習生の受け入れを目指すことになります。

外国人技能実習生受け入れの流れ

外国人技能実習生の受け入れを開始できるようになるまでは、多くのハードルがあり、また時間を要します。

しかし、政府は介護分野における技能実習生受け入れ開始や、受入期間の延長など、近々技能実習制度の拡大を図っていますので、将来性は十分な事業であると言えます。

以下では、おおまかな流れをご説明します。

1.事業協同組合の設立

複雑な手続きのため、許可が下りるまでに半年~1年はみてください。詳しくはこちらのページをご覧ください。

2.組合の活動実績を作る

組合を設立したからといって、すぐに技能実習生の受け入れができるわけではなく、約1年の活動実績が求められます。

3.事業報告書の提出

4.定款変更

5.無料職業紹介事業の届出

6.送り出し機関との契約締結、技能実習の在留資格認定証明書(ビザ)の申請

このように、事業協同組合を設立し、その後外国人技能実習生の受け入れを始めるまでには、多くの手間と時間を要します。

また、近々技能実習生の受け入れ事業への新規参入を政府が制限するという話もありますので、参入をお考えの方は、早めに着手されるのがよろしいかと思います。事業協同組合の設立と外国人技能実習生受け入れ事業については、名港国際法務事務所にご相談ください。

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