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経営事項審査について

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建設業許可を申請しても、国や地方団体などから公共工事を請け負うことはできません。
必ず「経営事項審査」を受ける必要があります。こちらでは、公共工事を受ける際に重要となる経営事項審査についてご説明します。

経営事項審査を受ける理由とは?

公共工事は施工の信頼性を確保するために、入札制度が定められています。
その入札に参加するための要件として、経営事項審査を受けることで得られる「総合評定値通知書」の提出が必須です。通知書には建設業者の評価点が記されており、その評価点に応じて格付けされます。

つまり、評価点が高い方が規模の大きい公共工事を請け負えるのです。
また、経営事項審査では、技術力や経営状況を第三者の視点で判断されて評価点が与えられるので、点数が高いとその分会社の信用度も高まります。施工の技術や確実性を裏付ける証拠にもなりえるのです。

注意すべきポイント

審査基準日

原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(決算日)が審査基準日として定められます。
裏付書類も審査基準日を含んだ日付の必要がありますので、申請の時に決算日の境となりそうな場合には十分注意してください。

有効期間

総合評定値通知書に記されている評価には、有効期間があります。その期間は、審査基準日から1年7ヶ月と定められています。有効期間を過ぎた状態では入札に参加する資格はありませんので、公共工事を受注できないという大ダメージを受けてしまいます。建設業許可にも5年間の有効期間がありますので、どちらも期限切れとならないよう早めの申請や更新手続きが大切です。このような経営事項審査の申請でお悩みの方は、建設業許可申請を代行している行政書士にお任せください。

愛知県名古屋市に事務所を構えている弊所も、建設業許可申請の業務に携っております。
中国語での対応も可能ですので、日本人に留まらず中国人の身分関係の手続きや申請も承っております。お気軽にご相談ください。

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